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ホーム > 組織別情報 > 交通基盤部 > 島田土木事務所 > 道路・河川管理に関する問い合わせ

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更新日:令和6年2月6日

道路・河川管理に関する問い合わせ

道路

Q1 道路占用・承認工事申請の様式は、オンラインで入手できますか?

A1 上記を含む、各種申請・届け出は以下のリンク先からダウンロードすることができます。

 〈道路占用関係〉
道路占用許可申請書(鏡)
道路占用廃止届
道路占用許可にかかる権利譲渡許可申請書
道路台帳補正調書
 〈承認工事関係〉
道路工事承認申請書(鏡)
道路工事承認変更申請書
 〈共通〉
占用・承認工事着手届、完了届
   〃   変更届
 〈その他〉
道路一時使用届
幅員証明願

Q2 道路占用・承認工事の相談を行いたいのですが窓口はどちらになりますか?

A2 工事の設計や施工方法、実際に工事か可能かなど技術的な相談は工事課または支所で、必要書類や記載内容など事務的な相談は維持管理課道路管理班で対応しています。工事を実施する場所によって工事課または支所の窓口が異なりますので、こちらで確認をお願いします。

なお相談のため、事前連絡なしにお越しいただいても、担当者不在のため対応できないことがありますので、必ず事前にご連絡をいただくようお願いします。

Q3 道路占用・承認工事の申請を行いたいのですが提出窓口はどちらになりますか?

A3 原則として、工事課または支所が提出窓口となります工事を実施する場所によって工事課または支所の窓口が異なりますので、こちらで確認をお願いします。提出部数は申請書の鏡ありが2部、鏡なしが2部の計4部です。

なお提出される際には、必ず事前に連絡をいただくようお願いします。

Q4 道路占用・承認工事の申請書に必要な添付書類は何ですか?

A4 申請書の作成例、必要な添付書類についてはこちらで確認をお願いします。工事の内容によって、不要なものや、追加で書類の作成をお願いする場合もあります。なおご不明な点がございましたら維持管理課道路管理班(0547-37-5274)までお問い合わせください。

Q5 自宅(店舗)の前に歩道が整備されていますが、駐車場への乗り入れ口を新設(または拡幅)するために縁石を撤去したいです。どのような手続きが必要ですか?

A5 自己所有地への乗り入れのために道路施設(縁石、側溝など)の撤去・取替えを行う場合には、土木事務所に道路工事承認申請が必要になります。申請書については A1 をご確認ください。

なお、承認工事にかかる一切の費用は申請者様の負担となります。

Q6 自宅(店舗)浄化槽からの生活雑排水を道路側溝に流すことは認められますか?

A6 生活雑排水を県道の側溝に流すこと原則認められませんしかし、自治体等による公共下水道が整備されておらず、かつほかに放流先がない等やむを得ないと判断される場合のみ道路占用として取り扱うことができます。その際は通常の申請書に加えて、

 1理由書(県道側溝に放流せざるを得ない理由を記載)

 2地元の同意書

 3流量計算表(排水量に対し、接続する道路側溝が耐えうるかの照明)

 4施設の管理方法(維持管理方法、法定点検の委託業者などを記載)

以上を明記した書類の添付が必要です。記載について不明な点がある場合には維持管理課道路管理班(0547-37-5274)までお問い合わせください。

なお、道路占用許可に伴い、「道路占用料」が発生しますのでご承知おきください。

Q7 節電対策のため一部の道路照明灯を消灯しているようですが、どのような基準で消灯しているのですか?また防犯上好ましくない個所については、照度を落としたうえで再点灯できませんか?

A7 道路照明灯は交通事故防止を目的として設置していますが、東日本大震災を契機にした県の節電対策の一環として、道路照明灯についても交通事故防止の観点から重要性が高く必要不可欠な箇所以外は消灯することとしています。このため、信号機のある交差点や横断歩道を除き、多くの道路照明灯を消灯しています。しかしながら消灯区間であっても交通安全上の支障がある箇所については、現地確認のうえ再点灯しています。

また専ら「防犯のために必要」な場合は、別途防犯灯を地元で設置していただくことが原則ですが、自治会長さんを通して個別の箇所ごとに地元自治体または維持管理課調査班(0547-37-5276)へご相談ください。

河川

Q1 島田土木事務所管内の河川の管理はどこが行っていますか?

A1 国(国土交通省静岡河川事務所)、静岡県(島田土木事務所)、市町のそれぞれが管理しています

このうち当事務所では、大井川水系と菊川水系の一級河川33河川のほか、二級河川38河川を管理しています。なお国は一級河川大井川及び菊川の一部(直轄区間)を、市町は準用河川、普通河川を管理しています。

なお河川の起点(または管理境)には、河川起点標識が立てられています。

Q2 県で管理している河川の河川区域・河川保全区域を知りたいのですが、どこに聞けばよいのでしょうか?

A2 県管理河川の河川区域については、所管する土木事務所で区域図を閲覧できます。

当事務所管内の県管理河川の河川区域図をご覧になりたい方は、恐れ入りますが維持管理課の窓口までお越しください。

なお、当事務所が管理する河川には河川保全区域はありません

Q3 島田土木事務所管内の、県が管理する河川の除草や浚渫の要望は、どこに相談すればよいのでしょうか?

A3 県が管理する河川の除草や浚渫のご要望については、各担当工事課または支所までお願いします

なお河川の除草については、管理延長が長く、除草にかかる費用も膨大になるため、従来から地先の町内会など地元住民の方に除草していただくのが基本となっております。ただし、河川沿いの道路が市町道になっている場合には、道路通行に支障がないよう必要な範囲の除草を道路管理者が行っております。道路管理者がわからない場合には、維持管理課までご相談いただければお調べいたします。

除草や浚渫のご要望については、現場を確認し治水上の緊急性を判断したうえで、優先順位をつけて対応するよう予算要望していきますが、必ずしもすぐにご要望にお応えできるとは限りませんので、ご理解をお願いいたします。

Q4 県が管理する河川の草刈りを毎年地元で行っています。県で何か支援はないですか?

A4 県管理河川の除草にご尽力いただき、大変ありがとうございます。

県では、河川の清掃や除草などの美化活動を実施していただける団体に対して活動の支援を行う「リバーフレンドシップ制度」を導入しています。具体的には、初年度に草刈り機などの資器材を提供(貸与)し、2年目からは継続的に燃料や消耗品などの物品支援を行うものです。

この制度では、美化活動を通じて地域の共有財産である河川に愛着を持っていただくとともに、活動の中で河川に異常がないか点検していただき、異常を発見した場合には所管する土木事務所に連絡していただくこととしています。

本制度について、当事務所における担当は企画検査課(0547-37-5272)となります。

Q5 河川や海岸を一時的に使用したい場合はどうすればいいですか?

A5 河川や海岸は基本的には自由使用のため、個人・1家族でのバーベキューなど少人数での使用に土木事務所への届出は必要ありません。

しかし、地域のお祭りやテレビ撮影など、大人数で1日~数日程度使用される場合には「河川(または海岸)使用届」の提出をお願いしています。様式・添付資料については、以下の様式をご利用ください。

また、個人が小型ドローンを使用する場合、河川・海岸への「使用届」の提出は求めていませんが、航空法に定めるルールは順守してください。

河川使用届

海岸使用届

※なお一級河川大井川水系については下記の理由により、別途「中部電力(株)大井川電力センターへの河川使用情報を提供する同意書」の提出をお願いします。

情報を提供する同意書

 記

中部電力(株)が管理するダムから放流をする際に、河川使用状況を把握し、安全に放流を行うため。

中部電力(株)では毎日河川パトロールを行っており、河川使用届を提供することにより、河川使用状況を事前に把握することができ、河川使用箇所を重点的に見るなど、質の高いパトロールができるようになるため。

道路・河川管理に関する問い合わせ