リバーフレンドシップとは?
リバーフレンドシップとは、地域の⽅々と⾏政による協働事業です。
地域の⽅々、利⽤者等がリバーフレンド(川のともだち)となり、川の清掃や除草等の河川美化活動を⾏ない、地域全体で⾝近な河川環境への関⼼を⾼めることを⽬的としています。⾏政としても、県と市町が連携して活動団体の取組を⽀援します。
ーリバーフレンドシップ締結団体様へのご連絡ー
リモコン式草刈機の貸出開始について(令和6年5月20日より貸出開始) 令和6年4月24日更新
日頃、リバーフレンドシップ制度に基づく河川美化等の活動に御尽力いただき、厚くお礼申し上げます。
リバーフレンド団体の活動支援に向け、以下のとおり、リモコン式草刈機の貸出受付を開始します。
1 令和6年度貸出期間
令和6年5月 20 日(月)~令和7年2月 14 日(金)
2 貸出希望の場合
(1)貸出可能日について
開庁日 8時 30 分から 17 時まで
県が契約している委託業者が現場まで運搬します。
(2)利用団体への登録について
貸出を希望する場合は、利用団体への登録が必須となります。
初回貸出のみ登録が必要となるため、貸出希望日の2週間前までに書類の提出が必須となります。
登録後、3年間有効になるため、2回目以降の提出は不要です。
団体登録において、以下の3つの資料の提出をお願いします。
提出資料:様式第1号
(3)利用団体への許可書について
様式第1号を提出いただいてから、様式第2号許可書を代表者のご自宅に貸出日までに郵送いたします。
(4)貸出届について
貸出希望日の2週間前までに、以下書類を提出ください。
提出資料:様式第4号
※申込が重なった場合は、貸出ができない場合がございます。
(5)使用実績報告書について
返却後 1 週間以内を目安に以下書類を提出ください。
提出資料:様式第 3 号
3 講習会の開催について
今年度もリモコン式草刈り機の講習会を開催いたします。原則、講習を受けた後の貸出となります。ただし、昨年度受講済みの場合は利用団体登録が完了すれば、貸出可能となります。講習会の詳細は追ってご案内いたします。
・詳細につきましては、「01_リモコン式草刈機の貸出しに伴う必要事項(島田土木事務所独自)」、「02_貸出フロー図(島田土木事務所独自)」をご覧ください。
・燃料代は県負担といたします。
・10_【別紙】_操作簡易マニュアル、09_【別紙】_使用上のポイント(神刈り)を必ず確認してからご使用ください。
・疑問点等ございましたら、担当までお問い合わせください
資料一式
00_(島土企第6号)リモコン式草刈機のリバーフレンド団体への貸出開始について
01_リモコン式草刈機の貸出しに伴う必要事項(島田土木事務所独自)
提出先
- 郵送
〒427-0019 島田市道悦5丁目7-1
- FAX
0547-37-6183
- メール
shimada-kikaku@pref.shizuoka.lg.jp
令和6年度活動計画書等の提出及び傷害保険等の加入について(令和6年4月26日(金)必着)
日頃、リバーフレンドシップ制度に基づく河川美化等の活動に御尽力いただき、厚くお礼申し上げます。
令和6年度も貴団体に活動していただくに当たり、資料1の「活動計画書」を提出していただくとともに、既定の支援を用意しておりますので、必要に応じ様式1「保険名簿」資料3の「物品要望書」の提出をお願いいたします。
団体様により、提出書類の様式が異なるため、ご注意ください。
1 一般団体 :自治会、町内会、任意団体、地元活動団体、NPO、地元企業、農地集積組合、学校等(平成26年4月1日~平成27年3月31日以外の期間に締結した団体)
2 10年目団体:平成26年4月~平成27年3月に締結を結んだ団体
3 入札資格団体:入札資格団体
1 一般団体
00_依頼文(一般)団体(最初にご覧ください)
2 締結10年目団体
01_依頼文(10年目)(最初にご覧ください)
3 入札資格団体
02_依頼文(建設入札参加資格用)団体(最初にご覧ください)
提出先
- 郵送
〒427-0019 島田市道悦5丁目7-1
- FAX
0547-37-6183
- メール
shimada-kikaku@pref.shizuoka.lg.jp
問い合わせ先
企画検査課(島田土木事務所1F)
住所 〒427-0019 島田市道悦5丁目7-1
電話 0547-37-5272
FAX 0547-37-6183
Eメール shimada-kikaku@pref.shizuoka.lg.jp