占用 に関するお問い合わせ
Q1 道路、河川を使用したいのですが、必要な手続きを教えてください。
A1 サンプルを掲載しています。こちらからご覧下さい。>>道路・河川管理に関する問い合わせ
道路 に関するお問い合わせ
Q1 道路占用申請の様式はオンラインで手に入りませんか?
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A1 当事務所ホームページの「諸手続きのご案内」でご提供しています。こちらからご覧下さい。>>諸手続きのご案内
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Q2 管内の県道で特殊車両が通行不可能な箇所を教えて下さい。
A2 一定の寸法や重量等を超える車両(以下「特殊車両」という。)を通行させようとする場合は、道路管理者の許可を受ける必要があります。(道路法第47条の2第1項、車両制限令第3条)管内の県管理道路の通行を計画する 際には、こちらの図面(PDF:671KB)に示してあります特殊車両の通行不可能箇所をご確認の上、ルートを計画して申請して下さい。
Q3 節電対策のため道路照明灯を消灯しているようですが、どのような基準で消灯しているのですか?
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A3 道路照明灯は交通事故防止を目的として設置していますが、東日本大震災を契機にした県の節電対策の一環として、道路照明灯についても交通事故防止の観点から重要性が高く必要不可欠な箇所以外は消灯することとしています。このため、信号機のある交差点や横断歩道を除き、多くの道路照明灯を消灯しています。しかしながら、消灯区間であっても交通安全上の支障がある箇所については、現地を確認のうえ再点灯しています。
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Q4 毎年、猛暑が続く時期に街路樹の剪定をしていましたが、木陰を作る街路樹をこの時期に剪定しなければならないのでしょうか?
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A4 街路樹の剪定の時期は樹種により異なりますが、一般的に常緑樹は春から初秋にかけて実施し、落葉樹は秋から冬にかけて実施しています。木陰をつくる常緑樹の高木の剪定は、これまで夏に実施していましたが、近年の猛暑を踏まえ、歩行者の方などに木陰を提供する観点から、当事務所では今年(平成23年度)から秋口に剪定するよう配慮することとしました。なお、道路標識などの視界を確保するため、上記以外にも剪定を実施する場合がありますのでご承知置き下さい。
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Q5 県道に面した山の斜面に大きな木が生えています。倒れた時に危険なので県で切れませんか?
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A5 県道区域内のものであれば当事務所で伐採しますが、民地に生えているものについては、土地所有者の方がご自分で伐採していただきますようお願いします。
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Q6 管理は地元で行うので、県が管理する道路の斜面や河川敷に木を植えても構わないでしょうか?
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A6 環境美化のお気持ちは大変ありがたく存じますが、一方で近年、地元で管理することを条件に植樹した樹木が生長し、管理に困った地元からその処理を県に求めてくるケースが増えています。このため、将来にわたって確実に管理できる体制が整った団体(市町村など)が行う場合で、施設管理上問題ないと確実に判断できる場合に限り許可しています。
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Q7 自宅(店舗)の前に歩道が整備されていますが、駐車場への出入口が分かりにくいので、縁石上部にポストコーンを設置したり、縁石側面を着色したりしても良いですか?
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A7 ポストコーンの設置については、道路管理者が注意喚起等のため設置したものとの誤認を防ぐため、道路区域内への設置は許可していません。また、歩道縁石側面への着色についても、視認性の良い色彩(赤・黄・白・橙等)を警察や道路管理者が交通規制や注意喚起のための路面標示や標識等に使用していますので、道路利用者の誤認を防ぐため認めていません。
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Q8 道路区域の範囲や、道路の幅・形状について教えて下さい。
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A8 県で管理している道路の区域や幅・形状については、所管する土木事務所で道路台帳を閲覧することができます。当事務所管内(焼津市、藤枝市、島田市、牧之原市、川根本町、吉田町)の県管理道路については、お手数ですが当事務所企画検査課までお越しください。
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Q9 最近、黒っぽいガードレールが増えてきていますが、見えにくくて運転しづらいので、従来の白いガードレールにできませんか?
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A9 県では、景観に配慮して周囲に溶け込む色彩やデザインを公共施設に採用しています。ガードレールの色彩については、グレーベージュかダークブラウンを基本としており、眺望の良いところでは視界を妨げにくいガードパイプも採用しています。着色ガードレールは、白いガードレールに比べると視線誘導効果は低くなりますが、道路区画線や視線誘導反射板(デリネーターなど)を組み合わせるなどの対応により、安全性の確保に努めています。
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Q10 節電のため道路照明灯を消灯していますが、防犯上好ましくないので、照度を落とした上で点灯できませんか?
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A10 道路照明灯の構造上、照度を落として点灯することは困難です。なお、道路照明灯は交通事故防止を目的として設置しているため、専ら防犯のために必要な場合は、別途防犯灯を地元で設置していただくことが原則ですが、個別の箇所ごとにご相談いただき、現地の状況を充分に確認した上で、点灯の可否を判断することとしています。
河川 に関するお問合せ
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Q1 島田土木事務所管内の河川の管理はどこが行なっていますか?
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A1 同じひとつながりの河川でも、区間や支川によって管理者が異なります。管内の例で言えば、一級河川大井川については、河口から24.2km地点までの間は国土交通省静岡河川事務所が管理し、その上流82.8km地点までの区間を当事務所が管理し、また、82.8km地点から上流については、国の長島ダム管理所が管理しています。その他の一級河川や二級河川については、当事務所の管理となっていますが、各河川の上流部については準用河川又は普通河川として、市町村が管理しています。なお、それらの管理境には、管理者名を示した河川起点名標識が建てられています。また、河川に設置されている工作物(ダムや取水堰、水門等)については、前述の区分によらず、各施設の管理者が管理しています。
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Q2 県で管理している河川の河川区域の範囲を教えて下さい。
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A2 県管理河川の河川区域については、所管する土木事務所で区域図を閲覧できます。当事務所管内の県管理河川の河川区域図をご覧になりたい場合は、恐れ入りますが当事務所維持管理課の窓口までお越し下さい。
Q3島田土木事務所管内の県管理河川内でバーベキューをしたいのですが、どのような手続きが必要ですか?
A3 河川は基本的には自由使用ですが、土木事務所の工事の計画や他の行事等との調整が必要な場合がありますので、当事務所維持管理課に「河川一時使用届」を提出していただく必要があります。また、海岸についても同様で、「海岸一時使用届」を提出していただく必要があります。いずれの場合も、届出様式や必要な添付書類などの詳細については、当事務所維持管理課にお問い合わせ下さい。
Q4 島田土木事務所管内の県が管理する河川の堤防などの除草や、河川内の浚渫の要望は、どこに相談すればよいのでしょうか?
A4 法律上は河川管理者が河川の維持管理を行うこととなっていますが、県や市町村の管理する河川は延長が長く、除草や浚渫にかかる費用も膨大になるため、治水上の緊急度を判断した上で、優先順位を付けて対応しております。また、住民の方におかれましては地域活動として堤防の除草など河川の美化活動にご協力をいただいているところですが、急な法面など作業が危険な場合や使用される草刈り機では対応できない場合には、土木事務所にご相談ください。なお、堤防道路が市町村道などになっている場合は、通行に支障が生じないよう、必要な範囲の堤防除草を道路管理者が行なっている場合もあります。そのような場合は、道路管理者に相談していただく必要がありますが、道路管理者がわからない場合などもあるため、当事務所維持管理課にご相談いただければ、お調べいたします。
Q5 県が管理する河川の草刈りを毎年地元でやっています。県で何か支援はないですか?
A5県管理河川の除草にご尽力いただき、大変ありがとうございます。県には、河川の清掃や除草などの美化活動を実施していただける団体に対して活動の支援を行う、リバーフレンドシップ制度があります。具体的には、初年度に草刈機など資器材を提供(貸与)し、2年目からは継続的に燃料や消耗品などの物品支給を行うものです。この制度では、美化活動を通じて地域の共有財である河川に愛着を持っていただくとともに、活動の中で河川に異状がないか点検していただき、異状を発見した場合は所管する土木事務所に連絡していただくことをお願いしています。管内の県管理河川でも本制度を推進していますので、ご相談がありましたら当事務所企画検査課にお問い合わせ下さい。
Q6 河川の計画高水位(HWL:ハイ・ウォーター・レベル)について教えて下さい。
A6 河川の計画高水位は、当該河川の計画河道で洪水を安全に流下できる最大の水位のことですが、河川や箇所によって水面の高さ(数値)が異なるため、管内の県管理河川について個別にお知りになりたい場合は、恐れ入りますが、当事務所企画検査課までお越し下さい。
砂防指定地・急傾斜地崩壊危険区域・地すべり等防止区域・土砂災害警戒区域等に関するお問合せ
Q1 急傾斜地崩壊危険区域内の行為制限とは何ですか?
A1 急傾斜地崩壊危険区域内において、ガケ崩れを助長する恐れのある行為(例えば、切土・盛土等の行為)を制限しています。制限の概要は、こちらのチラシ(PDF: 151KB)をご覧下さい。なお、管内の急傾斜地崩壊危険区域の行為制限に関するご相談は、当事務所維持管理課までお問い合わせ下さい。
Q2 砂防指定地内の行為制限とは何ですか?
A2 砂防指定地内において、土石流や山腹崩壊を助長する恐れのある行為(例えば、一定以上の掘削や盛土等の行為)を制限しています。制限の概要は、こちらのチラシ(PDF: 165KB)をご覧下さい。
なお、管内の砂防指定地の行為制限に関するご相談は、当事務所維持管理課までお問い合わせ下さい。
Q3 地すべり等防止区域内の行為制限とは何ですか?
A3 地すべり等防止区域内において、地すべりを助長する恐れのある行為(例えば、一定以上の切土や施設の設置・改良等の行為)を制限しています。制限の概要は、こちらのチラシ(PDF: 209KB)をご覧下さい。
なお、管内の地すべり等防止区域の行為制限に関するご相談は、当事務所維持管理課までお問い合わせ下さい。
Q4 土砂災害警戒区域や土砂災害特別警戒区域に指定されると、どのような制限がかかるのですか?
A4 土砂災害警戒区域(通称「イエローゾーン」)にお住まいの方には、土砂災害のソフト対策の一環として、いざという時のための警戒避難体制を市町村と共に整備していただきます。一方、土砂災害特別警戒区域(通称「レッドゾーン」)では、居室のある建物を新築・改築する場合は、通常の建物より強固な構造にするか、強固な塀などを整備していただく必要があります。
Q5 うちの土地が土砂災害危険箇所に指定されているのですが、何か制限がかかるのでしょうか?
A5 土砂災害危険箇所は、土砂災害の恐れがあることを周知することを目的として概略調査に基づき抽出した箇所ですので、土砂災害危険箇所に指定されているだけでは、特に制限はかかりません。但し、土砂災害危険箇所については、順次現地調査を行った上で、前問Q4の土砂災害警戒区域や土砂災害特別警戒区域に指定しており、数年以内には全箇所が指定されることになりますので、その旨ご承知置き下さい。
Q6 島田土木事務所管内で家の新築・改築又は土地売買を検討していますが、土砂災害関係の規制の有無を教えて下さい。
A6 急傾斜地崩壊危険区域、砂防指定地、地すべり等防止区域、及び前問5の土砂災害特別警戒区域並びに土砂災害警戒区域は、静岡県のホームページ(http://sabougis.pref.shizuoka.jp/shizuokasabo/)でも概略の位置は確認できますが、建築確認申請や不動産売買の重要説明事項の確認をされる場合は、確実を期すため、お手数ですが当事務所企画検査課又は維持管理課にお越し下さい。
都市計画法 に関するお問合せ
Q1 屋外広告物(看板など)を設置するには許可等が必要なのですか?
A1屋外広告物は、設置可能な種類や、大きさ、高さの制限があり、それらの制限は場所によって異なりますので、設置に当たっては許可が必要になる場合があります。管内における屋外広告物設置許可のご相談窓口は、地域ごとに次のとおりとなっていますので、屋外広告物を計画する段階から、お早めにご相談下さい。
◆吉田町及び川根本町内の屋外広告物・・・島田土木事務所 都市計画課
◆島田市、焼津市、藤枝市、牧之原市内の屋外広告物・・・各市の都市計画担当課
Q2 屋外広告物の更新手続きをするよう、案内の手紙がきたのですが、どうすれば良いですか?
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A2 掲示を許可された屋外広告物については、許可期間がありますので、2年ないし3年ごとに許可期間の更新手続きが必要です。同封の書類に手続きに必要な事項が書いてありますので、それらを整えて期限までに手続きをお願いします。ご不明の点がありましたら、案内に記載された担当者までご相談下さい。
Q3 屋外広告物を撤去したり、内容を変更したり、所有者が変わる場合は手続きが必要ですか?
A3 いずれの場合も、手続き(届け)が必要です。(所定の申請様式があります。)管内におけるこれらの手続きのご相談窓口は、地域ごとに次のとおりとなっていますので、お早めにご相談下さい。
◆吉田町及び川根本町内の屋外広告物・・・島田土木事務所 都市計画課
◆島田市、焼津市、藤枝市、牧之原市内の屋外広告物・・・各市の都市計画担当課
Q4 屋外広告物を設置する仕事を営むためには免許等が必要なのですか?
A4 屋外広告物の広告主から、屋外広告物の表示や掲出物件の設置に関する工事を請け負い(元請け、下請け等を問いません。)、屋外で公衆に表示することを業として行う営業を「屋外広告業」といいます。
屋外広告業を営むには、屋外広告業の知事の登録が必要です。
登録手続きの窓口は、本店又は主な営業所の所在地を管轄する土木事務所都市計画課です。 県内に店舗、営業所等を置かない場合も、いずれかの土木事務所都市計画課を選んで、持参又は郵送により手続きをお願いします。
Q5 屋外広告物講習会を受講したいのですが・・・
A5 講習会は年に1回、秋頃に開催します。詳細については当事務所都市計画課までお問い合わせ下さい。
Q6 都市計画道路とは何ですか?
A6 都市の健全な発展と秩序ある整備を図るため、行政においては、①土地利用、②都市施設、③市街地再開発事業に関する都市計画を、都市計画法に基づき策定します。
この都市計画では、
1.まず都市計画区域を定め、区域全体について都市計画の基本方針を策定する。2.次に整備、開発、保全する区域を定め、区域内の各部分について土地利用計画を立てる。
3.2.に基づき、道路、公園、下水道などの都市施設や市街地再開発事業を組み合わせて、整備計画を立てる。
ということになっており、将来的な変化を勘案し、広域的な見地のもとに計画を策定します。上記3.における都市施設のうち、都市計画法の手続きに基づき都市計画決定された道路のことを、都市計画道路と言います。
都市計画道路では、道路の計画位置や車線数、道路幅等が決定され、その計画区域内において建築する場合は、許可が必要になります。
また、道路法に基づいて管理されている一般の道路とは概念が異なるため、同一の道路であっても、道路法の道路と都市計画道路とでは、道路の名称も路線の起終点も異なりますのでご注意下さい。
Q7 都市計画道路はいつ整備されるのですか?
A7 都市計画道路をいつ誰が整備するかは、個々の場所により異なります。恐れ入りますが、各市町の都市計画担当課にお尋ね下さい。
Q8 建物を建築するために造成をしたいのですが、どこに相談したら良いのでしょうか?
A8 主に建物を建築する目的で、切土や盛土を行って土地を造成したり、土地の区画を区分し直したりすることを開発行為と言います。
一定規模以上の開発行為は、都市計画法に基づく開発許可が必要になります。
管内における開発許可の手続きのご相談窓口は、地域ごとに次のとおりとなっていますので、計画の段階からお早めにご相談下さい。
◆吉田町(3,000平方メートル以上)及び川根本町(10,000平方メートル以上)の開発許可・・・島田土木事務所 都市計画課
◆島田市、焼津市、藤枝市、牧之原市内の開発許可・・・各市の都市計画担当課
※上記の規模以内であっても、別途市町の「土地利用事業の適正化に関する指導要綱」等の適用を受ける場合がありますので、造成工事や区画の変更、或いは用途の変更を行う計画がある場合は、市町の都市計画担当課にお尋ね下さい。
Q9 都市計画道路や都市計画公園などの計画区域内に建物を建てられますか?
A9 都市計画道路や都市計画公園などの都市施設の計画区域内で建築物を建てる場合、許可が必要となります(都市計画法第53条)。現在、この許可権限は市町に委譲されているため、各市町の都市計画担当課へご相談下さい。
県営住宅や建築 に関するお問合せ
Q1 島田土木事務所管内の県営団地の駐車場について車庫証明に必要な「保管場所使用承諾証明書」がほしいのですが、どうすればよいですか?O que devo fazer para adquirir o documento 「HOKAN – BASHO – SHIYO – SHODAKU – SHOMEISHO」, necessário para comprovação de estacionamento dos conjuntos provinciais da região de jurisdição do Escritório de obras públicas de Shimada?
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A1 現在団地の駐車場に置いてある車の下取り契約書、見積書など、または誓約書(日本語版はここ(PDF:102KB)をクリック、ポルトガル語版はここ(PDF:105KB)をクリック)を持参し、当事務所の建築住宅課までお越し下さい。なお、家賃の滞納があると、証明書の発行ができません。Compareça ao departamento de arquitetura e residências 「KENCHIKU JUTAKU-KA」deste escritório, munidos com o contrato de venda ou orçamento de venda do carro que está atualmente estacionado no estacionamento do conjunto provincial. Ou caso não tiver um dos documentos apresente o 「Termos de compromisso – SEIYAKUSHO」(versão em japonês cliqueaqui (PDF : 102kb), versão em português cliqueaqui (PDF : 105kb)).Atenção, caso os aluguéis do apartamento estiverem atrasados, não emitimos o documento.
Q2 県営住宅の空室の入居募集はいつですか?Quando é feito as inscrições para os apartamentos disponíveis dos conjuntos provinciais?
A2 毎月10日に入居募集する団地を発表します。募集内容については、静岡県住宅供給公社のホームページ及び窓口、又は当事務所の建築住宅課窓口で確認できます。なお、入居申込書類の受付期間は毎月14日~18日です。Todos os meses no dia 10 é anunciado os apartamentos disponíveis. Mais informações com relação ao conteúdo das inscrições, por favor verifique no site ou consulte diretamente à Corporação pública JUTAKU KYOKYU KOSHA. Com relação ao anúncio dos apartamentos disponíveis, também é possível obter informações no departamento de arquitetura e residências deste escritório. O período para enviar o formulário de inscrição é todos os meses dos dias 14 até dia 18.
Q3 県営住宅の修繕(水漏れ等)に関する相談は、どこに連絡すればよいですか?Onde poderia fazer consultas sobre consertos (vazamento de água, etc) da moradia provincial?
A3 静岡県住宅供給公社住宅サービス課(054-255-4824)に連絡をお願いします。Com relação à consertos e reparos, por favor, entre em contato com a Corporação pública JUTAKU KYOKYU KOSHA depto. JUTAKU SABISU-KA (054 – 255 – 4824).
Q4 建築確認申請の審査、提出先はどこですか?
A4 建築物の種類、計画場所によって、建築確認申請の審査を行う行政庁が異なります。当事務所管内は以下のとおりです。なお、民間の指定確認検査機関に申請することもできます。
建築物の 計画場所 |
確認申請の審査を行う 行政庁1~3号建築物 |
確認申請の審査を行う 行政庁4号建築物 |
提出先 |
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島田市 | 島田土木事務所 | 島田市 | 島田市 |
焼津市 | 焼津市 | 焼津市 | 焼津市 |
藤枝市 | 島田土木事務所 | 藤枝市 | 藤枝市 |
牧之原市 | 島田土木事務所 | 島田土木事務所 | 牧之原市 |
吉田町 | 島田土木事務所 | 島田土木事務所 | 吉田町 |
川根本町 | 島田土木事務所 | 島田土木事務所 | 川根本町 |