制度の概要
〇新型コロナウイルスの影響により事業等に係る収入に相当の減少があった方は、納期限から最長
1年間、占用料等の徴収の猶予を受けることができます。
〇この制度では、担保の提供は不要です。猶予期間中は、延滞金もかかりません。
対象となる方
以下の1、2のいずれも満たす占用者・使用者等が対象となります。
1 新型コロナウイルスの影響により、令和2年2月以降の任意の期間(1か月以上)において、
事業等に係る収入(給与や売上)が前年同期に比べて概ね20%以上減少していること。
2 一時に納付し、又は納入を行うことが困難であること。
対象となる占用料・使用料等
〇令和2年2月1日から令和3年1月31日までに納期限が到来する以下の占用料等が対象となり
ます。
〇上記期間のものであれば、既に納期限が過ぎている未納の占用料等についても、遡ってこの特例
を利用することができます。
1道路 道路占用料
2河川・海岸 流水占用料(河川)、土地占用料(河川)、土石採取料その他河川産出物採取
料(河川)、占用料(海岸)、土砂採取料(海岸)
申請期限
〇令和2年6月30日、または、納期限(納期限が延長された場合は延長後の期限)いずれか遅い
日までに申請が必要です。
提出書類
1徴収猶予申請書(様式1)
2事実を証する書類
令和2年2月以降の任意の期間(1か月以上)において、新型コロナウイルス感染症等の影響
により事業等に係る収入がおおむね20%以上減少したことを確認できる書類(売上帳、現金
出納帳、給与明細書、預貯金の写しなど)。
|提出先
維持管理課宛てにメール・郵送・FAXいずれかの方法でご提出ください。
〒427-0019島田市道悦5-7-1
静岡県島田土木事務所 維持管理課 管理班
メールアドレス shimada-kanri@pref.shizuoka.lg.jp
FAX 0547-37-5335
猶予を受けるにあたって、ご注意いただきたいこと
○徴収猶予の承認時期によっては督促状が発送される場合があります。(申請内容確認のため承認
まで時間を要することがあります。)
問い合わせ先
維持管理課管理班 電話 0547-37-5274