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ホーム > 組織別情報 > 交通基盤部 > 島田土木事務所 > その他 > 諸手続きのご案内

ここから本文です。

更新日:令和7年5月16日

諸手続きのご案内

諸手続きのご案内

 静岡県の各土木事務所で取り扱っている諸手続きに必要な申請書等の様式を、オンラインでダウンロードできます。ぜひご利用下さい。

 

諸手続き一覧

 

道路・河川使用に関する手続き

01 道路、河川使用について

   >>詳細はこちらへ

 

建設リサイクル法・建設業法に関する手続き

01【建設リサイクル法】 解体工事業登録

 土木工事業、建築工事業又はとび・土工工事業に係る建設業の許可を持たずに、家屋等の建築物その他の工作物の解体工事を行う場合に、施工する区域を管轄する都道府県知事に対して必要な登録です。

   >>詳細はこちらへ

02【建設リサイクル法】 届出書、委任状、説明書等

 特定建設資材(コンクリート、木材、アスファルト)を用いた建築物や工作物の新設又は解体で、一定規模以上の工事を行う場合に必要な届出等の手続です。

 【手続きに必要な様式】

  届出書、委任状、説明書・告知書、変更届出書、法第13条及び省令第4条に基づく書面、再資源化等報告書、報告書 ほか

   >>様式のダウンロードはこちらから

03【建設業法】 建設業者の経営事項審査

 建設業者の方が公共工事を受注するために、各行政庁に対して定期的に必要な経営事項の審査手続きです。

04【建設業法】  建設業許可申請

 建設業を営もうとする方が、建設工事の種類に対応した業種ごとに、都道府県知事の許可を受けるための手続きです。

   >>詳細ははこちらへ

道路に関する手続き

01道路工事承認申請

 道路管理者以外の方が、道路に関する工事を行う場合の手続きです。

 【手続きに必要な様式】

 ・道路工事承認申請書ほか       >>様式のダウンロードはこちらから

02道路工事変更承認申請

 上記01の道路工事の承認を受けた方が、当該承認に係る事項を変更しようとする場合の手続きです。

 【手続きに必要な様式】

 ・道路工事変更承認申請書ほか     >>様式のダウンロードはこちらから

03道路占用許可申請

 道路法第32条又は第35条に基づく道路占用許可申請又は道路占用協議をするための手続きです。

 【手続きに必要な様式】

 ・道路占用許可申請書ほか       >>様式のダウンロードはこちらから

04道路占用・承認工事の変更届

 道路占用許可又は道路工事承認を受けた工事の内容に変更が生じた場合の手続きです。

 【手続きに必要な様式】

 ・道路占用・承認工事の変更届ほか   >>様式のダウンロードはこちらから

05道路占用・承認工事の着手届

 道路占用許可又は道路工事承認を受けた工事に着手する場合の手続きです。

 【手続きに必要な様式】

 ・道路占用・承認工事の着手届ほか   >>様式のダウンロードはこちらから

06道路占用・承認工事の完了届

 道路占用許可又は道路工事承認を受けた工事が完了した場合の手続きです。

 【手続きに必要な様式】

 ・道路占用・承認工事の完了届ほか   >>様式のダウンロードはこちらから

07道路占用更新許可申請

 道路法32条第1項の占用許可を受けた方で、道路の占用の期間満了後、引き続き当該道路を占用しようとする場合の手続きです。

 【手続きに必要な様式】

 ・道路占用更新許可申請書ほか     >>様式のダウンロードはこちらから

08道路占用廃止届

 道路法32条第1項の占用許可を受けた方が、当該道路占用を廃止しようとする場合の手続きです。

 【手続きに必要な様式】

 ・道路占用廃止届ほか         >>様式のダウンロードはこちらから

09道路占用に伴う道路台帳補正調書

河川・海岸に関する手続き

01河川法に基づく許可申請等

 河川法に基づく各種許可手続きです。

 【手続きに必要な様式】

 ・河川占用許可申請書ほか                   >>様式のダウンロードはこちらから

02河川の一時使用

 河川法の許可申請が必要な行為以外のうち、次のような場合には河川敷の利用状況の把握や注意事項の指導などが必要となる場合があるため、河川使用届の提出をお願いします。

 【手続きに必要な様式】

 ・河川一時使用届                     >>様式のダウンロードはこちらから

03海岸保全区域内における施設等新設(改築)許可申請

 海岸保全区域(一般公共海岸区域)内において、施設等を新設、改築する場合の手続きです。

 【手続きに必要な様式】

 ・海岸保全区域内における施設等新設(改築)許可申請書ほか  >>様式のダウンロードはこちらから

04海岸保全区域内又は一般公共海岸区域内における占用許可申請

 海岸保全区域又は一般公共海岸区域内で占用許可申請をする場合の手続きです。

 【手続きに必要な様式】

 ・海岸保全区域内における占用許可申請書ほか         >>様式のダウンロードはこちらから

05権利義務移転許可申請(海岸)

 海岸の占用に関する権利義務を他者に移転する場合に必要な手続きです。

 【手続きに必要な様式】

 ・権利義務移転許可申請書(海岸)ほか            >>様式のダウンロードはこちらから

06権利義務継承の届出(海岸)

 海岸の占用に関する権利義務を継承する場合に必要な手続きです。

 【手続きに必要な様式】

 ・権利義務継承届出書(海岸)ほか              >>様式のダウンロードはこちらから

07占用料等減免申請(海岸)

 海岸占用において占用料等の減免を申請する場合の手続きです。

 【手続きに必要な様式】

 ・占用料等減免申請書(海岸)ほか              >>様式のダウンロードはこちらから

08占用料等減免申請(河川)

 占用料の減免を申請する場合の手続きです。

 【手続きに必要な様式】

 ・占用料等減免申請書ほか                  >>様式のダウンロードはこちらから

急傾斜地崩壊危険区域・砂防指定地・地すべり等防止区域等に関する手続き

01急傾斜地崩壊危険区域内行為許可申請

 急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律第7条の規定する急傾斜地崩壊危険区域内における制限行為について県知事の許可を求める場合の手続きです。



【手続きに必要な様式】

・急傾斜地崩壊危険区域内行為許可申請書ほか



   >>様式のダウンロードはこちらから

02急傾斜地住所(氏名)変更届

 急傾斜地法第7条第1項の許可を受けた方が、住所又は氏名を変更した場合の手続きです。



【手続きに必要な様式】

・急傾斜地住所(氏名)変更届ほか



   >>様式のダウンロードはこちらから

03急傾斜地崩壊危険区域内行為終了(中止・廃止)届

 急傾斜地法第7条第1項の許可に係る行為を終了、中止又は廃止した場合の手続きです。



【手続きに必要な様式】

・急傾斜地崩壊危険区域内行為終了(中止・廃止)届ほか



   >>様式のダウンロードはこちらから

04砂防指定地内行為許可申請

 静岡県砂防指定地管理条例第3条第1項の規定する砂防指定地内における制限行為について、県知事の許可を受けようとする場合の手続きです。



【手続きに必要な様式】

・砂防指定地内行為許可申請書ほか



   >>様式のダウンロードはこちらから

05砂防指定地内行為(砂防設備占用等)着手届

 静岡県砂防指定地管理条例第3条又は第9条の許可に係る行為に着手しようとする時の手続きです。



【手続きに必要な様式】

・砂防指定地内行為(砂防設備占用等)着手届ほか



   >>様式のダウンロードはこちらから

06砂防指定地住所氏名変更届

 静岡県砂防指定地管理条例第3条又は第9条の許可を受けた者が、住所又は氏名を変更した場合の手続きです。



【手続きに必要な様式】

・砂防指定地住所氏名変更届ほか



   >>様式のダウンロードはこちらから

07砂防指定地内行為(砂防設備占用等)終了(中止・廃止)届

 静岡県砂防指定地管理条例第3条又は第9条の許可に係る行為を、終了、中止又は廃止した場合の手続きです。



【手続きに必要な様式】

・砂防指定地内行為(砂防設備占用等)終了(中止・廃止)届ほか



   >>様式のダウンロードはこちらから

08地すべり防止区域内行為許可申請

 地すべり等防止法第18条の規定する地すべり防止区域内における制限行為について県知事の許可を求める場合の手続きです。



【手続きに必要な様式】

・地すべり防止区域内行為許可申請書ほか



   >>様式のダウンロードはこちらから

09地すべり防止工事・地すべり防止区域内行為着手(完了)届

 地すべり等防止法第11条第1項の承認に係る行為に、着手又は完了した場合の手続きです。



【手続きに必要な様式】

・地すべり防止工事・地すべり防止区域内行為着手(完了)届ほか



   >>様式のダウンロードはこちらから

屋外広告物・開発行為に関する手続き

当事務所管内における屋外広告物及び開発行為に関するご相談窓口は、地域ごとに次のとおりとなっていますので、計画段階から、お早めにご相談下さい。

【屋外広告物】
◆吉田町及び川根本町内の屋外広告物・・・島田土木事務所 都市計画課
◆島田市、焼津市、藤枝市、牧之原市内の屋外広告物・・・各市の都市計画担当課
※但し、「屋外広告業の登録手続き」の窓口については、本店又は主な営業所の所在地を管轄する土木事務所都市計画課です。県内に店舗、営業所等を置かない場合も、いずれかの土木事務所都市計画課を選んで、持参又は郵送により手続きをお願いします。
【開発行為】
◆吉田町(3,000平方メートル以上)及び川根本町(10,000平方メートル以上)の開発許可・・・島田土木事務所 都市計画課
◆島田市、焼津市、藤枝市、牧之原市内の開発許可・・・各市の都市計画担当課
※上記の規模以内であっても、別途市町の「土地利用事業の適正化に関する指導要綱」等の適用を受ける場合がありますので、造成工事や区画の変更、或いは用途の変更を行う計画がある場合は、市町の都市計画担当課にお尋ね下さい。

 詳しくは、当事務所都市計画課(電話:0547-37-4181)まで、お問い合わせ下さい。

01屋外広告物許可申請

 屋外広告物の設置許可を申請する場合の手続きです。



【手続きに必要な様式】

・屋外広告物許可申請書ほか



   >>様式のダウンロードはこちらから

02屋外広告物許可期間更新申請

 屋外広告物の設置許可を受けたものについて、許可期間の更新を申請する場合の手続きです。



【手続きに必要な様式】

・屋外広告物許可期間更新申請書ほか



   >>様式のダウンロードはこちらから

03屋外広告物変更・改造許可申請

 屋外広告物の設置許可を受けたものについて、変更や改造の許可を申請する場合の手続きです。



【手続きに必要な様式】

・屋外広告物変更・改造許可申請書ほか



   >>様式のダウンロードはこちらから

04屋外広告業登録申請

 屋外広告業の登録を受けようとする場合の手続きです。



【手続きに必要な様式】

・屋外広告業登録申請書ほか



   >>様式のダウンロードはこちらから

05屋外広告業登録事項変更届

 屋外広告業の登録を受けた方が、登録事項を変更しようとする場合の手続きです。



【手続きに必要な様式】

・屋外広告業登録事項変更届ほか



   >>様式のダウンロードはこちらから

06開発行為予備審査

 開発行為の予備審査を依頼する場合の手続きです。



【手続きに必要な様式】

・開発行為予備審査依頼書ほか



   >>様式のダウンロードはこちらから

07開発行為許可申請

 開発行為の許可を申請する場合の手続きです。



【手続きに必要な様式】

・開発行為許可申請書ほか



   >>様式のダウンロードはこちらから

08工事完了届

 開発行為の許可を受けた工事が全て完了した場合の手続きです。



【手続きに必要な様式】

・工事完了届ほか



   >>様式のダウンロードはこちらから

09公共施設工事完了届出

 開発行為の許可を受けた工事のうち、自治体に引き渡す公共施設が完了した場合の手続きです。



【手続きに必要な様式】

・公共施設工事完了届出書ほか



   >>様式のダウンロードはこちらから

10開発行為変更許可申請

 開発行為の許可を受けた内容を変更しようとする場合の手続きです。



【手続きに必要な様式】

・開発行為変更許可申請書ほか



   >>様式のダウンロードはこちらから

11開発区域内における建築等制限解除申請

 都市計画法第37条第1号の規定による制限の解除を受けようとする場合の手続きです。



【手続きに必要な様式】

・開発区域内における建築等制限解除申請書ほか



   >>様式のダウンロードはこちらから

12都市計画法の規定に適合する建築物等であることの証明申請

 開発行為で整備した土地で新たな建築物を建てようとする時などで、当該建築物が当該土地における都市計画法の規定に適合する建築物等であることの証明が必要な場合(建築確認申請時等)の手続きです。



【手続きに必要な様式】

・都市計画法の規定に適合する建築物等であることの証明申請書ほか



   >>様式のダウンロードはこちらから

 

 

 

 

建築や県営住宅に関する手続き

01【建築基準法】建築基準法に基づく指定、許可、認定申請

 建築基準法に基づく指定・許可・認定申請に必要な手続きです。

当事務所においては、下記にかかる条項の内容審査及び許可等の処理を行います。記載のないものはすべて本庁(くらし環境部建築住宅局建築安全推進課)にて審査・処理されます。

 ・第42条第1項五号(道路の位置の指定申請関係)

 ・第43条第2項第一号認定関係(接道認定)

 ・第43条第2項第二号許可関係(接道許可)※

 ・第85条第3項

 ・第87条の3第3項

 ※建築審査会の同意を個別に要するものを除きます。

 

(静岡県の建築関係例規)

https://www.pref.shizuoka.jp/kurashikankyo/kenchiku/taishinka/1044597/1015984.html

※指定・許可・認定基準も掲載されていますので、内容をよくご確認のうえ建築住宅課までご相談ください。

 

【手続きに必要な様式】

 ・許可申請書(第43号様式)

 ・認定申請書(第48号様式)

 ・指定申請書(第15号様式) ほか

(許可申請書ダウンロード)

https://www.pref.shizuoka.jp/kurashikankyo/kenchiku/taishinka/1015978.html

(道路の位置の指定等申請書)

https://www2.pref.shizuoka.jp/all/sinsei.nsf/03.html/B8B995EE55CAFC26492569ED002B1F23

 

 

 

 

02【建築基準法】災害危険区域内における建築制限解除申請

 建築基準条例に基づく災害危険区域内での建築制限を解除するための手続きです。制度や申請手続き等の詳細はリンク先をご覧ください。

 

(災害危険区域)

https://www.pref.shizuoka.jp/kurashikankyo/kenchiku/taishinka/1044596/1044605/1015970.html

【手続きに必要な様式】

・災害危険区域内における建築制限解除申請書ほか

 >>様式のダウンロードはこちら

 

 

 

 

03【建築士法】建築士事務所の業務報告

 建築士法第23条の6の規定により、毎年事業年度終了後3ヶ月以内に提出する必要があります(個人は1~3月に提出)。当事務所建築住宅課へ持参もしくは県庁住まいづくり課へメール(送付先:sumai@pref.shizuoka.lg.jp)で提出してください。

【手続きに必要な様式】
・建築士事務所の業務報告書

 >>様式のダウンロードはこちら

 

 

 

 

04【住宅瑕疵担保履行法】特定住宅瑕疵担保責任の確保等に関する法律による届出
 毎年の基準日(3月31日)ごとに、当該基準日前10年間に請負契約や売買契約に基づき新築住宅を引渡した建設業者・宅地建物取引業者は、視力確保措置の状況について、基準日から3週間以内(4月1日~4月21日(行政機関の休日に当たるときはその翌開庁日)の間)に許可または免許を受けた行政庁(管内市町に主たる事務所がある業者については当事務所建築住宅課)への届出が必要です。

【手続きに必要な様式】
・届出書(建設業者:第一号様式、宅建業者:第七号様式)
 ほか
 >>制度や様式ダウンロードはこちら(外部リンク・国交省HP

 

 

 

 

05【宅地建物取引業法】宅地建物取引業免許の手続き

 管内市町において宅地建物取引業を行う場合や、管内市町に存する宅地建物取引業の変更手続き等は、リンク先から手続き方法をご確認のうえ申請書等を当事務所建築住宅課へ提出してください。なお、申請書等の提出は、原則窓口もしくは郵送となります。

 >>手続き方法や様式ダウンロードはこちら 

 

 

 

 

06【宅地建物取引業法】宅地建物取引士の手続き

 管内市町に居住する方で、新たに宅地建物取引士の登録を受ける方や、登録内容の変更手続き等をしたい方は、リンク先から手続き方法をご確認のうえ申請書等を当事務所建築住宅課へ提出してください。なお、申請書の提出は、原則窓口となります。

 >>手続き方法や様式ダウンロードはこちら

 

 

 

 

07【長期優良住宅の普及の促進に関する法律】長期優良住宅の普及の促進に関する法律による申請等

 長期優良住宅を新築・維持保全しようとする者は、所管行政庁に認定を申請することができます。所管行政庁が県(当事務所)の場合、申請書等の受付は市町になりますので、市町建築確認担当課へ申請書類を提出してください。

(制度に関する内容は下記URLから)

https://www.pref.shizuoka.jp/kurashikankyo/kenchiku/taishinka/1047624/1016017.html

 

【手続きに必要な様式】
・様式第1号維持保全計画書 ・様式第2号建築工事確認書

・様式第3号建築工事完了報告書 ・様式第4号取りやめ申出書 ほか

 >>様式ダウンロードはこちら

 

 

 

 

08【浄化槽法】浄化槽工事業登録申請・特例浄化槽項事業者届出等

 浄化槽法第21条に基づき浄化槽工事業を営む場合の登録・更新申請や変更を行う場合や、浄化槽法第33条に基づき建設業許可を受けている方が浄化槽工事業を行う場合、リンク先から手続きや必要書類をご確認のうえ、当事務所建築住宅課へ書類を提出してください。

【手続きに必要な様式】
・浄化槽工事業登録申請書 ・浄化槽高事業登録事項変更届出書
・特例浄化槽工事業者届出書 ・特例浄化槽工事業者届出事項変更届出書 ほか

 >>制度や手続き方法や様式はこちら

 

 

 

 

09【県営住宅】県営住宅の入居申込等

 静岡県住宅供給公社のホームページから各種申込書等をダウンロードできます。
 >>様式のダウンロードはこちら(外部リンク・静岡県住宅供給公社HP)